contribution
オー・ケイ・エスでは、業務用冷凍空調機器からの冷媒を回収し、
適正に処理するフロン回収破壊業務を行っております。
「改正フロン回収・破壊法」により業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると、ユーザー様やビルオーナー様などの機器所有者の方も、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。業務用冷凍空調機器のメンテナンス、破棄にともなうフロン回収については、当社までお気軽にご相談ください。
対応地域
近畿2府4県
お電話からのお問い合わせ
06-6399-5945